
2003年公布の「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(通称「牛肉トレーサビリティ法」)により、牛肉の流通・販売において個体識別番号を表示することが義務化されました。ナショナルフーズでは、安全なメニューのご提供を支えるトレーサビリティの管理を実施しています。
国内で生まれたすべての牛と生体で輸入された牛に10桁の固体識別番号が印字された耳標が装着されます。
酪農家や肉用牛農家などの届出に基づき、固体識別番号によってその牛の性別や黒毛和種などの種別に加え、出生からとさつ(と畜・解体処理)までの飼養地などがデータベースに記録されます。
その牛がとさつされ牛肉となってからは、枝肉・部分肉・精肉と加工され流通していく過程で、その取引に関わる業者などにより、固体識別番号又はロット番号※が表示され取引が帳簿に記録・保存されます。
※食肉加工業者などが設定する番号です。ロット番号を表示する場合には、対応する固体識別番号の問い合わせ先を合わせて表示することになっています。
国内で飼養された牛については、販売されている精肉※などから牛の出生までの遡及と牛の出生から消費者に提供されるまでの間の追跡、すなわちトレーサビリティが可能となります。
※ひき肉や小間切れ、タンやホルモン、加工品などは除きます。